月次点検等で行っている無負荷(空ふかし)や6ヶ月に1回の無負荷(空ふかし)運転点検以外に非常用の発電機は「年1回の負荷運転」を実施する義務が法律で定められています。
実施しないと、消防法の点検基準で定められている【負荷運転】項目の法令違反となり、事故が起きた際に法令により罰せられることがあります。
2011年(平成23年)東日本大震災時に、正常稼働できなかった自家発電機の約70%が点検不備によるものでした。
平成18年6月1日に総務省消防庁より通達され、『年1回の非常用発電機の定格出力確認の義務化』となりました。さらに、近年、30%負荷点検の実施が推奨されるようになっています。その大きな理由として「整備不良などの理由で正常に稼働できないもの」があるからです。
非常用だからこそ、人命とライフラインを守るコンプライアンスに基づく定期点検と報告が必要です。
※東日本大震災では233台の非常用発電設備が、不始動または稼働はしましたが何らかの理由で稼働を停止しています。
出典:一般社団法人 日本内燃力発電設備協会「東日本大震災における自家発電設備の稼働・被災状況」
非常用自家発電施設は年2回の点検と年1回の報告が法律で定められています。負荷運転とは上記に記載があるように、1年に1回、消防点検の総合点検の中で、出力確認の負荷運転点検が消防法で義務付けられています。また、30%以上稼動させる事を推奨しています。それを実施しないと非常用自家発電機の劣化と消防法の点検基準で定めれられている【負荷運転】項目の法令違反となり、万が一の事故が起きた際に下記のように責任が問われます。
出力確認の負荷運転は、消防法で義務付けられております。
下記のホームページでは負荷運転点検要領が確認できます。
総務省消防庁のホームページ
消防予第214号第24-3 総合点検
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総務省消防庁・消防予第214号の通達により非常用自家発電機の年1回の総合点検の際、発電機に30%の負荷をかける負荷試験を行うことが明記されました。
平成18年6月1日【消防予第214号】抜粋
電気事業法 ※経済産業省 |
技術基準に適合していないと認められる発電設備の 設置者(電気事業法第39条) | 技術基準への適合命令、又は使用制限 |
---|---|---|
建築基準法 ※国土交通省 | 検査報告をしない者又は虚偽の報告をした者 (建築基準法第100条) | 100万円以下の罰金 |
消防法 ※総務省 | 点検報告をしない者又は虚偽の報告をした者 (消防法第44条10号) | 30万円以下の罰金、又は拘留 |
(両罰規定第45条第39条第41条)
平成24年6月27日に、罰則規定(両罰規定)を追加しました。
罰則を受ける対象者は、法人・法人の代表者・従業員等で、代表者だけではなく、
防災担当の任命を受けた担当者まで罰則の対象となりました。
電気事業法による月次点検や消防法の6ヶ月点検又は年次点検で行う無負荷(空ふかし)運転を続けていると、未燃焼ガスがカーボンとしてシリンダーや排気管に堆積され、いざといった非常時に出力電源が不足したり、異常停止してしまう危険性がある為、1年に1回は30%以上の負荷を30分以上かけて、カーボンを燃焼排出し、非常時に正常稼働ができる状態に維持する負荷試験が不可欠になります。
排気管にカーボン付着!カーボンの状況
非常用発電機の97%はディーゼル発電機。ディーゼルエンジンは無負荷・低負荷運転が苦手で、不完全燃焼の結果、湿ったカーボンが発生し蓄積されます。そのままにしておくと排気管からの出火やエンジンの損傷、破壊などの原因になりかねません。
定期的に性能検証を行うことによって、湿ったカーボンを除去することもできるので、いざという時に確実に性能を発揮してくれる、頼もしい発電機へ変身させることができます。発電機の能力を最大限に発揮させる負荷装置とノウハウの普及が日本の安全を守ります。
特に3年以上経過した非常用発電機の負荷機能点検は絶対に不可欠です。
二次災害は施設所有者及び管理者の責任です(消防法・両罰規定第45条第39条第41条)
災害時の危機管理のため、非常用発電機の定期点検と負荷試験の実施をお勧めします。
※非常用発電機の規模により、異なることがあります。
◇非常用発電機の設置場所は、屋上や地下のケースが多く、負荷試験機が大きく重い為、
接続ケーブルの布設が30m~100m以上と長く、複数の作業員を必要とする為、
作業時間が長く、又負荷試験料金も高額であった。
※400KVA以上の場合は上記のような負荷試験機を使うことがございます。
簡単に負荷試験が出来るようにと、15年程前に開発された装置が、乾式ヒーターを使用した負荷試験機です。
当負荷試験機による負荷点検は、無停電で約1時間半程度の時間で簡単に30%出力確認の点検と測定データ作成が出来ます。
(低圧300KW以下の場合)
【出力確認と測定】
地震などによる不意の停電に備えた非常用自家発電機。
吸引器等の電源確保など、必要な電気をただちに供給するために。
入居者の方々も安心してすごせます。
災害時に避難所となることが多い学校や体育館。
停電により避難所内が真っ暗になってしまうと、救命避難期の避難や避難所内の移動の際に危険です。
停電時でも一定の照明を確保することが重要です。
停電時に万が一非常用発電機が稼動しなければ、ホテルの信用問題にも関わります。
設置してある非常用発電機の定期的な点検と負荷試験を行いましょう。
下記のフォームに必要事項を記入ください。
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