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発電機負荷試験は実施していますか?
非常用発電機は災害時の人命救助の生命線です。
2次災害を防ぐためにも企業のコンプラアンス遵守に基づく
総合点検の啓発活動をしています。
二次被害を起こさないため、定期的な発電機の負荷試験を行いましょう。

負荷運転実施の義務とは?

非常用発電機の負荷運転点検を実施しないと
法令で罰せられるのをご存知ですか?

年1回の負荷運転点検の義務

     

月次点検等で行っている無負荷(空ふかし)や6ヶ月に1回の無負荷(空ふかし)運転点検以外に非常用の発電機は「年1回の負荷運転」を実施する義務が法律で定められています。
実施しないと、消防法の点検基準で定められている【負荷運転】項目の法令違反となり、事故が起きた際に法令により罰せられることがあります。

年1回の負荷運転点検の義務
 

通達によって強化された背景

2011年(平成23年)東日本大震災時に、正常稼働できなかった自家発電機の約70%が点検不備によるものでした。
平成18年6月1日に総務省消防庁より通達され、『年1回の非常用発電機の定格出力確認の義務化』となりました。さらに、近年、30%負荷点検の実施が推奨されるようになっています。その大きな理由として「整備不良などの理由で正常に稼働できないもの」があるからです。

非常用だからこそ、人命とライフラインを守るコンプライアンスに基づく定期点検と報告が必要です。

通達によって強化された背景

※東日本大震災では233台の非常用発電設備が、不始動または稼働はしましたが何らかの理由で稼働を停止しています。
出典:一般社団法人 日本内燃力発電設備協会「東日本大震災における自家発電設備の稼働・被災状況」

対象となる建物、施設等

対象となる建物
  • 施設等空港
  • 商業施設
  • 倉庫
  • 官公庁
  • 商業ビル
  • ダム
  • データセンター
  • 通信事業者
  • ポンプ場
  • 病院
  • ホテル
  • 浄水場
  • 工場
  • 学校
  • トンネル等の施設
  • ビル・不動産・物件を所有されているオーナー様、管理会社様
負荷試験の義務対象となる建物、施設等

防災用設備(非常用発電機etc)と法令点検とは?

自家用発電機の法令点検

1. 電気事業法の月次点検(経済産業省管轄)
電気系列と5分程度の無負荷(空ふかし)によるエンジン試運転
2. 消防法の定期点検(総務省消防庁管轄)
6ヶ月に1回の機器目視点検と1年に1回の無負荷(空ふかし)によるエンジン試運転
         
3. 負荷運転点検(総務省消防庁管轄)
1年に1回、消防点検の総合点検の中で、出力確認の負荷運転点検が消防法で義務付けられています。その際に、堆積されたカーボンを燃焼排出させておくためにも、30%以上の負荷運転点検を推奨しています。

コンプライアンスを厳守した、機能点検が非常時の人命を守ります。

非常用自家発電施設は年2回の点検と年1回の報告が法律で定められています。負荷運転とは上記に記載があるように、1年に1回、消防点検の総合点検の中で、出力確認の負荷運転点検が消防法で義務付けられています。また、30%以上稼動させる事を推奨しています。それを実施しないと非常用自家発電機の劣化と消防法の点検基準で定めれられている【負荷運転】項目の法令違反となり、万が一の事故が起きた際に下記のように責任が問われます。

消防法に定められた点検義務

消防法に定められた点検義務 消防法に定められた点検義務

出力確認の負荷運転は、消防法で義務付けられております。
下記のホームページでは負荷運転点検要領が確認できます。

総務省消防庁のホームページ
消防予第214号第24-3 総合点検
検索

総務省消防庁・消防予第214号の通達により非常用自家発電機の年1回の総合点検の際、発電機に30%の負荷をかける負荷試験を行うことが明記されました。

平成18年6月1日【消防予第214号】抜粋

法令による罰則等

電気事業法
※経済産業省
技術基準に適合していないと認められる発電設備の 設置者(電気事業法第39条) 技術基準への適合命令、又は使用制限
建築基準法 ※国土交通省 検査報告をしない者又は虚偽の報告をした者 (建築基準法第100条) 100万円以下の罰金
消防法 ※総務省 点検報告をしない者又は虚偽の報告をした者 (消防法第44条10号) 30万円以下の罰金、又は拘留

二次災害は『施設所有者』及び『管理者』の責任となります。

(両罰規定第45条第39条第41条)
平成24年6月27日に、罰則規定(両罰規定)を追加しました。

罰則を受ける対象者は、法人・法人の代表者・従業員等で、代表者だけではなく、
防災担当の任命を受けた担当者まで罰則の対象となりました。

法令により定められた点検・整備の実施は設置者の方々の責任です。
必ず施行しましょう!

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導入事例

2017.12.18
12月14日 非常用発電機負荷試験 千葉県佐倉市にて

  本日は千葉県佐倉市のタワーマンションの 非常用発電機の負荷試験でした。 250KVA 200Vでイーゼル式非常用発電機です。 今回の発電機はマンションの地下に設置されていました。 排気ガスは通気口から外へ排出されます。   こちらの負荷試験機 1台で125KVAまでの負荷がかけられるため 今回は2台を使って、負荷をかけていきます。   10%で5分、20%で5分、


非常用発電設備の運転を無負荷運転で終わらせていませんか?

なぜ無負荷(空ふかし)運転はダメなのか

電気事業法による月次点検や消防法の6ヶ月点検又は年次点検で行う無負荷(空ふかし)運転を続けていると、未燃焼ガスがカーボンとしてシリンダーや排気管に堆積され、いざといった非常時に出力電源が不足したり、異常停止してしまう危険性がある為、1年に1回は30%以上の負荷を30分以上かけて、カーボンを燃焼排出し、非常時に正常稼働ができる状態に維持する負荷試験が不可欠になります。

排気管にカーボン付着!カーボンの状況

排気管にカーボン付着!カーボンの状況

湿ったカーボンが蓄積されると不具合の原因に・・・

非常用発電機の97%はディーゼル発電機。ディーゼルエンジンは無負荷・低負荷運転が苦手で、不完全燃焼の結果、湿ったカーボンが発生し蓄積されます。そのままにしておくと排気管からの出火やエンジンの損傷、破壊などの原因になりかねません。

湿ったカーボンが蓄積されると不具合の原因に・・・

定期的に性能検証を行うことによって、湿ったカーボンを除去することもできるので、いざという時に確実に性能を発揮してくれる、頼もしい発電機へ変身させることができます。発電機の能力を最大限に発揮させる負荷装置とノウハウの普及が日本の安全を守ります。

なぜ出力確認の負荷運転点検が必要なのか?

特に3年以上経過した非常用発電機の負荷機能点検は絶対に不可欠です。
二次災害は施設所有者及び管理者の責任です(消防法・両罰規定第45条第39条第41条)

消防設備稼働には、最低30%の出力発電が必要です。

いざ!!という時非常用発電機が動かないと・・

非常用発電機の定期点検と負荷試験を行うことで、
いつでも発電機が動かせる体制を維持することが重要です。


当負荷試験の特徴

劇的に改善された負荷試験機

時間

従来、数時間かかっていたものが「30分」の準備時間で実施可能。今までは作業時間も半日から1日がかりでしたが、「2時間」の作業時間で終了します。負荷試験機を軽量コンパクト・セパレート型にし、1人の作業員で発電機の近くまで搬入出来る為、ケーブルの布設時間も短縮出来ました。
コスト

従来のわずか「3分の1」のコスト 負荷試験機を軽量コンパクト・セパレート型にしたことで、大幅に費用削減が出来ました。
無停電・トラブル防止

停電させる事無く、疑似負荷試験を行うことができ、発電機の状態を確認しながら負荷をかけていくので、エンジンにも優しい方法で実施します。 発電機の性能を確認する最善の方法である負荷試験を実施することで、100%の発電能力を確認・検証します。
※非常用発電機の規模により、異なることがあります。

発電機の性能を確認する最善の方法である負荷試験を実施することで、
100%の発電能力を確認・検証します。

災害時の危機管理のため、非常用発電機の定期点検と負荷試験の実施をお勧めします。


当社の負荷試験とは

当社の負荷試験とは

当社の負荷試験とは

発電機を本来の状態へいつでも確実に始動100%能力を発揮!!
エンジンをかけるだけの無負荷試験では、不完全燃焼によりカーボンが発生、堆積し、いざという時にエンジンが始動しなかったり、異常停止、または故障する可能性があります。
負荷試験では専用の装置を使いエンジンに30%以上の負荷を掛け、堆積したカーボンを除去することによって故障を回避し、非常時においても本来の性能を発揮することができる。
発電機を本来の状態へいつでも確実に始動100%能力を発揮!!

発電機負荷試験ドットコムの負荷試験オペレーション

1.外観
1.外観
2.試験機の搬入作業
2.試験機の搬入作業
3.ヒーターユニットの連結作業
3.ヒーターユニットの連結作業
4.発電機又はキューピクル側の電源遮断
4.発電機又はキューピクル側の電源遮断
5.発電機と接続
5.発電機と接続
6.消防点検添付データーの作成
6.消防点検添付データーの作成

◇負荷試験機を軽量コンパクトにした為、作業も簡単に出来る様になった。
重さ:約20kg~30kg 作業時間:試験機の搬入搬出を含め2時間程度

※非常用発電機の規模により、異なることがあります。


従来の非常用発電機
負荷試験

負荷試験機  非常用発電機

◇非常用発電機の設置場所は、屋上や地下のケースが多く、負荷試験機が大きく重い為、
接続ケーブルの布設が30m~100m以上と長く、複数の作業員を必要とする為、
作業時間が長く、又負荷試験料金も高額であった。

従来の非常用発電機 負荷試験

※400KVA以上の場合は上記のような負荷試験機を使うことがございます。

当負荷試験点検方法とは

疑似負荷試験機による点検方法

簡単に負荷試験が出来るようにと、15年程前に開発された装置が、乾式ヒーターを使用した負荷試験機です。
当負荷試験機による負荷点検は、無停電で約1時間半程度の時間で簡単に30%出力確認の点検と測定データ作成が出来ます。
(低圧300KW以下の場合)

出力確認と測定

【出力確認と測定】

  1. 黒煙状態を見ながら、負荷を5%~20%迄少しずつかけていく。
  2. 負荷を30%以上かけて、30分間の運転状態を見る。
  3. 10%、20%、30%負荷毎に、電圧・電流の測定を行いデータを取る。

疑似負荷試験機による点検方法

疑似負荷試験機による点検方法

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非常用発電機の負荷試験をおすすめする業種

介護施設・老人ホーム・病院
介護施設・老人ホーム・病院

地震などによる不意の停電に備えた非常用自家発電機。
吸引器等の電源確保など、必要な電気をただちに供給するために。
入居者の方々も安心してすごせます。

学校・体育館
学校・体育館

災害時に避難所となることが多い学校や体育館。
停電により避難所内が真っ暗になってしまうと、救命避難期の避難や避難所内の移動の際に危険です。
停電時でも一定の照明を確保することが重要です。

ホテル・旅館
ホテル・旅館

停電時に万が一非常用発電機が稼動しなければ、ホテルの信用問題にも関わります。
設置してある非常用発電機の定期的な点検と負荷試験を行いましょう。


負荷試験のプロセス

お問い合わせ

お電話またはお問い合わせフォームよりご連絡ください。

オペレーターの派遣 → 詳細説明

発電機や建物の仕様からお見積りを行います。

オペレーターの派遣 → 負荷試験実施

発電機の規模、設置場所や建物形態により最短60分〜半日程度で完了。

試験結果報告

試験結果は「模擬負荷試験機による負荷運転点検結果報告書」として提出いたします。(消防署に提出できるもの)
万が一、発電機に不良があった際も適切な修理・メンテンナスを提案・実施させていただきます。

Q&A よくある質問

消火に必要なスプリンクラーや消火栓・ポンプなどを動かす力を負荷といいます。
非常時に消防設備が稼働できる実際の発電が出るかを試験するのが負荷試験です。
消防法により年に1回の負荷運転点検は義務化されています。また、負荷試験で30%以上の負荷をかけて30分以上運転させることは推奨されています。
無負荷運転では発電機のエンジンを掛けるだけですが、負荷試験では実際に発電を行う事で、非常時の運用に近い状態でテストができます。
負荷試験機は軽量コンパクトで、発電機の近くまで搬入できるため、準備時間の短縮により従来コストの1/3です。
はい、修理やメンテナンスも含め提携先電気工事会社(株)ジェム総合設備と連携し最善の対応をさせていただきます。
日程は可能な限り柔軟に対応させていただきます。お問い合わせ時に希望をお聞かせいただければ幸いです。

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